大田原市・旧西那須野町の葬儀の豆知識

大田原市での火葬の手続き

2021年02月06日

なすの斎場グループ 葬祭ディレクターの寺門です。本日は、火葬場の手続き、またそれに付け加えて、亡くなった直後の手続き、死亡届についてお話させて頂きます。

死亡届とは

病院・施設、または自宅でお亡くなりになった際、まず初めに受け取る書類が、「死亡診断書・検案書」というものです。この裏面が「死亡届」という、届け出の書類となります。

この死亡届は、医師が診断した「死亡診断書・検案書」と一体になっており、亡くなった方の住所や本籍地、生年月日などを記入し、各市町村の役所へと提出する書類となります。この死亡届は、一部の例外を除き、死亡届は、亡くなったことが分かった日から、一週間以内に提出することが義務付けられています。

 

死亡届の提出は斎場にまかせて大丈夫

この時、慌ててしまって、ご自身で市役所や町役場へと向かってしまうご遺族様がいらっしゃいますが、このような死亡届の手続きは、なすの斎場グループで代行しております。
この、死亡届等のお手続きの代行は、なすの斎場グループでご提供させていただきます、全てのプラン・コースに基本セットとして含まれています。
届け出の代行を依頼することで、別途追加料金が発生する、ということはございませんので、ご安心ください。

 

死亡届提出に関してのよくあるご質問

また、栃木県北地域、特に大田原市や那須町北部といった、別荘やコテージの多い地域では、実際には栃木県に住んでいても、本籍地や、また住所移動もしておらず、住民票が県外にあるという方も多くいらっしゃることと、思います。最近のご相談でも、東日本大震災で被災し、こちらに家を建て住んではいるが、住所は福島県に残ったままになっている、万が一のとき、住所のある福島県まで、死亡届を提出に行かなくてならないのか、というお問い合わせがございました。
結論から申し上げますと、住所が他県にある方でも、那須塩原市、大田原市の市役所で、死亡届を出すことは可能です。死亡届には、提出をすることができる場所が3か所ございます。亡くなった方の住民票、つまり住所登録をしている場所、本籍地、そして、亡くなった場所です。なので、県外に住所がある方でも、那須塩原市、大田原市で亡くなったのであれば、それぞれ、那須塩原市役所、大田原市役所で手続きを行うことが可能なのです。火葬場の手続きも問題なく行うことができますし、これらの手続きをすべて私たちなすの斎場グループにお任せいただけますので、どうぞご安心ください。

大田原市火葬場のご予約に関して

死亡届提出後の手続きは、住所登録のある地域、本籍地でなければできないものもございます。

特に、相続や名義変更、年金などの手続きで多く使う、「除籍謄本」といった書類は、亡くなった方の本籍地で取得するか、近くの市役所・町役場の担当窓口で、取り寄せの手続きが必要となります。  また、大田原市火葬場や、那須塩原市の那須聖苑火葬場など、火葬場の予約・お手続きも、私たちなすの斎場グループで代行させて頂くことができます。
火葬場では、故人様のお体を火葬するための、火葬料金が発生致します。それぞれの火葬場が担当する市内に住所のある方は、火葬料金は低く抑えられていますが、地域外の方の火葬料金は、1万円から5万円と、比較的高額になる場合がございます。火葬料金のお支払いは、多くの場合で前日、または当日に行います。お支払いをするタイミングは、葬儀担当者へとご確認いただければ、担当者よりご案内させていただきます。

葬儀社で行うことのできない手続き

年金や保険

金銭が関わる手続きについては、私たち葬儀社では、お受けすることができないものになります。これは、多くの手続きで、銀行口座や保険証、本人証明などの個人情報を取り扱うため、ご遺族様以外では、お手伝いできないものとなりますので、お気を付けくださいませ。 

国民年金

年金を受け取っていた方がお亡くなりになった場合、死亡届提出後、国民保険は14日以内に、厚生年金は10日以内に、地域の年金事務所にて受給停止の手続きを行う必要がございます。年金の受給は、ご遺族様より支給停止の申請をしない限り、振り込まれ続けるものになり、これを使ってしまうと不正受給となり、詐欺罪として刑事罰を受ける場合がございます。
 こちらは亡くなった日からではなく、死亡届を提出してからの期限となりますので、多くのご遺族様は、お葬式が終わった後に、一度お住まいの地域の年金事務所へとご確認に行く方が多くございます。

大切な方を亡くされたとき

突然のことで気が動転しているときに、役所や手続きの話が出てくると、「すぐに行かないと!」と慌ててしまいがちですが、相続や名義変更といった大切な手続きは、一カ月や三カ月など十分な時間が取られていますし、すぐに行わなくてはいけない「死亡届」「火葬場手続き」は、なすの斎場グループにお任せいただけます。 
万が一のときは、まず落ち着いて、なすの斎場グループへとご連絡ください。また、相続や名義変更についてのご相談も、なすの斎場グループより、大田原市在住の方にも、多数のご紹介をさせて頂いています、行政書士事務所をご紹介することができます。ご不安なことは、どうぞ、なすの斎場グループにお任せくださいませ。

ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式”を理念に、那須町・那須塩原市・大田原市でお葬儀のお手伝いをさせて頂いてます。

 

大切な方のもしもの時・・・その前に一度、私達とお話しませんか?

今は多くの方が事前相談を行い、もしもの時に備えられてます。

事前相談は栃木県北にある私共の直営8会館or電話(0120-33-8871にてお受けしておりますのでご相談下さい。

 

なすの斎場youtubeでもベテラン葬祭ディレクターが事前相談のポイントをお話しております。

 

 

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