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お墓が無いのだけれど、建てなきゃ駄目なの?
執筆 なすの斎場グループ
お墓は必ずしも建てなければいけないというわけではありません。
ですが【墓地、埋葬等に関する法律】の【第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行っててはならない。】引用元-生活衛生情報のページという記載があります。
法律では、お墓という区分になっているところでないと納骨してはいけません。と決まっております。
この法律を見ていると、海洋葬とか宇宙葬ってどうなの?法律に触れちゃってるんじゃない?と思われる方もいますよね。現に私もそうです。なのでちょっと詳しく調べてみました、是非ご覧ください。
私共なすの斎場グループにも沢山の方がお墓のことで相談に来られます。
那須塩原市や大田原市では平成22年を境に人口が減少しており、今後益々後期高齢化社会が進む可能性が非常に高くなっております。
それに伴い次第に跡継ぎ問題を真剣に考える方も増え、お墓問題はこれから深刻化していくかもしれません。
すると、必然的に「お墓を建てないほうが良いのではないか」という方が「海洋葬」や「宇宙葬」をお考えになりそういった事例は今後増えていくことが予想されます。
その際に気になるのが法律上の問題ですが、先述させていただいた【第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行っててはならない。】
という内容はあくまでも焼骨した骨カメに入っているお骨のことであり、粉骨したものは含みませんとの見解を国はしているそうです。
散骨においても国の見解では【墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある】ということだそうです。
簡単に説明すると・・・
焼骨、つまり火葬したばかりの遺骨が原型を留めている状態の場合は、特定の【墓地】に埋葬してください、海洋葬や宇宙葬といった散骨はしたいなら細かく1mm~2mmに粉骨してくださいね?ということだと思われます。
確かに骨壺に入っている状態で海に撒いて発見されたときには事件性がありそうな気がしますね。
散骨をする際の手続き
散骨をする際には手続きが必要。ではありません。
理由は【散骨に関する法律が無い】からです、墓埋葬法はあくまでも焼骨をしたあとの固形のお骨についての法律になっておりますが、1mm~2mmまで粉骨をした後のお骨に関しては法律が無いのが現状です。
どこにでも散骨しても良いの?
散骨の場所は指定されておりません。
ただもちろん、自身の所有する土地、もしくは誰の物でも無い土地であることが条件となっております。
そして、節度を守ること。とあります。
この節度とは、海洋散骨であれば目の前の海にいきなりお骨を撒かれたりしたら周囲の方は嫌悪感をもちますよね。なので、漁業権の無い場所などで適切に撒いてください。ということなんですね。
粉骨は自分で行っても良いのか
粉骨は自分で行っていただいても法律的に問題ございません。
ですが、大切な方のお骨をご自身で1mm~2mmの大きさまで粉骨することは心身共に難しい方が多いかと思われます。
5万円以下で粉骨を承っているので、専門業者に頼んでいただいたほうが確実でしょう。
宇宙葬の費用
宇宙葬とはご遺骨の一部を宇宙に打ち上げる供養になります。
打ち上げる遺骨の量にもよりますが50万円ほどだと言われております。
打ち上げられた遺骨は、数年は地球の周りの軌道を回っているそうです。
ただ、もちろんですがお骨はシャトル内に詰められたままになるので宇宙を見ることができないと思うと少し寂しい気がしますね・・・