大田原市・旧西那須野町の葬儀の豆知識

那須塩原市の死亡後の手続き【大田原市共通】

2021年01月25日

那須塩原市や大田原市でのお葬式後の手続きについて

・お葬式の後には、財産の分与や年金・保険、名義変更、除籍など、様々な手続きが存在します。 普段の生活ではなかなか関わりの無い手続きが多く、ほとんどの方が手続きの多さに戸惑ってしまったり、慌ててしまうことが多くございます。ですが、このお葬式の後の手続きは、全ての手続きを一気に進めていくのではなく、期間ごとに行うべき手続きが分かれています。今回はこのお葬式の後の手続きを、「亡くなった・お葬式の後にすぐに行うもの」 「お葬式の後、半年~1年以内に行うこと」 「お葬式の後、2~3年以内に行うこと」 の3つに分けてご説明したいと思います。

大田原での死亡届の画像です

「亡くなった後、お葬式の後にすぐ行うこと」

  • 死亡届の提出

病院、または自宅で、医師による死亡の確認が行われると、死亡診断書・死亡届が発行されます。この死亡届は、死亡した日時から1週間以内に、地域自治体(区役所・市役所・町役場)の戸籍課に提出しなければいけません。また、この死亡届の提出を持って、戸籍からの抹消を証明する、除籍謄本が作成されます。

この死亡届の提出は、那須・黒磯などの栃木県北地域では、自治会や組内で選出される葬儀委員長や、自治会会長などの地域の代表者が、遺族に代わり行っていましたが、最近では葬儀社が提出を代行するケースが多くあります。なすの斎場グループでは、この死亡届の代行を全て代行して行っております。

  • 埋火葬許可証の発行手続き・火葬場利用の申請

死亡届の提出に併せて、遺体を火葬するための火葬場設備の利用の申請を行います。

那須・黒磯・大田原地域では、市の運営する火葬場を利用するため、市役所の窓口で手続きを行い、地域によって指定されている火葬料金を支払います。この時、窓口で埋火葬許可証が発行されます。この許可証は、遺体の火葬、ならびに遺骨の埋葬を証明するものとなります。この火葬場手続きも、なすの斎場グループでは死亡届の提出に併せて代行させて頂いております。

 

  • 国民年金・厚生年金受給停止の手続き

一般的に、故人を介する諸手続きは、死亡届提出による除籍の手続きで停止されますが、年金の受給は死亡届の提出では停止されず、停止の申請を個別に行うまで年金は給付され続けます。しかし、給付対象者が死亡してから給付された年金には、返還の義務があり、これを使ってしまうと不正受給に当たり、詐欺罪に問われます。

死亡後に年金が振り込まれてしまっても、返還の手続きを行うことはできますが、まず、死亡してから国民年金なら14日以内、厚生年金なら10日以内に、地域の年金事務所に申請を行えば、受給を停止することができます。年金受給者の葬儀の後は、遺族はまず、地元の年金事務所へと問い合わせることをおすすめします。

 

「お葬式の後、半年~1年以内に行うこと」

  • 除籍謄本について

除籍謄本とは、その個人が、登録されている戸籍より、死亡によって抹消されたことを証明する書類です。この除籍謄本は、相続、名義変更、銀行口座の凍結解除など、様々な手続きで使用する重要なものです。 しかし、除籍謄本はすぐに発行されるものではありません。死亡届提出後、大まかに7~10日以上後に発行されます。役所の開いていない土日祝日を考えると、2週間ほど発行されるまで時間がかかります。また、除籍謄本は本籍地より発行されるので、何らかの事情で県外が本籍地の場合は、地元の役所の窓口を介して除籍謄本を取り寄せることになります。個人差はありますが、この場合最長で1か月程度かかります。

 裏を返せば、除籍謄本が必要な手続きは、発行までの日時も踏まえて、半年から1年にかけて、長く期間が取られていることが多くあります。これらの手続きは葬儀後に慌ててもすぐに行えないものばかりなので、落ち着いて手続きを進めましょう。

また、銀行口座の凍結解除や、電気・ガスなどの公共料金の支払いの変更は、除籍謄本ではなく、死亡診断書のコピーでも行える場合もあります。

 

  • 財産相続・名義変更

相続は、死亡した故人の財産を、相続する権利を持つ人、「相続人」間で分配して行うものです。これは、すでに法律上定められた分配の基準が存在しており、配偶者や子ども、兄弟が法定通りの相続を行う場合は、相続について特別な手続きは必要ありません。しかし、財産の相続は自由に決めることもできるので、通常相続をしない相手に財産を分ける(多い例は、孫、後見人など)場合は、遺産の分配を協議して同意したことを証明する、遺産分割協議書を作成します。

遺産の分配が確定した後、法定相続、あるいは遺産分割協議書に則って、土地や家屋、自動車や銀行口座といった、財産の名義変更を行います。この遺産の分配は死亡から3か月間の熟慮期間が与えられており、名義変更はその後に行います。

 

「お葬式の後、2~3年以内に行うこと」

  • 健康保険の死亡費用請求

健康保険に加入していた個人が死亡した場合、葬儀を執り行った遺族・親族からの手続きで、一時金が支給されます。金額は、加入している保険の種類によって異なりますが、大まかに30,000~70,000円の金額が支給されます。

保険の種類によって、手続きを行う場所も異なり、国民健康保険であれば、地域自治体の保険年金課で手続きを行うことがほとんどです。これらは2年の期間が設けられていますが、2年を過ぎた場合は時効で受け取れなくなってしまいます。手続きそのものは、死亡後にすぐ行うことができるので、関係窓口にすぐにお問合せすることをおすすめします。

 

・地域によって、手続きの進め方は異なりますが、黒磯・那須・大田原地域では、ほとんどの手続きを市役所・役場で行います。死亡届提出時に、窓口より手続きの案内が発行されますので、ご不明な点は担当窓口、またはなすの斎場グループにもどうぞお問合せ下さいませ。

【なすの斎場グループ】は”おばあちゃんにしてあげたかったお葬式”を理念とする那須町、那須塩原市、大田原市の葬儀社です。

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